概要
(1)目的
地域の中堅・中小企業のニーズを具現化するため、大学・企業等の研究シーズ活用により革新的な
製品・製造技術を開発、実用化・事業化することを目的とした、地域中堅・中小企業と大学等の
「共同研究体」の実施する研究開発課題に対し、研究委託します。
(2)研究期間と研究委託費
①研究期間:2年間(単年度契約(契約日~翌年2月末)×2年間)
※初年度終了時に中間評価を行い、研究継続実施を判断いたします。
②研究委託費:1年間最大600万円とする。
※事業予算等の状況により、変更する場合もあります。
(3)採択予定件数:2件程度
(4)募集期間:令和5年2月1日(水)から3月20日(月)午後5時まで
(5)応募対象者:愛知県内の大学等と中堅および中小企業のそれぞれ1以上で構成する共同研究体
募集内容
(1)募集課題
次の①②双方を満たす研究開発課題を対象とします。 ①次世代産業の育成・強化に資する次に示す分野であること。
(モノづくり)次世代自動車分野、航空宇宙分野、ロボット分野、
知財戦略・デザイン重視のモノづくり分野
(医療福祉) 健康長寿分野
(環境エネルギー) 環境・新エネルギー分野、水素エネルギーを活用したスマートコミュニティ分野
(AI、IoT)AI、IoTを活用した産業分野、IT産業
(その他) 農林水産業との連携による新分野、都市型産業分野
※(公財)科学技術交流財団の研究会事業からの提案を期待します。
※あいちシンクロトロン光センターなど知の拠点あいちの設備機器の利用を期待します。
② 共同研究推進事業終了後3~5年程度で実用化・事業化できる革新的な製品・製造技術の実施計画で
あること。
※研究体制には、事業化および研究開発課題に資するアドバイザー*を置くことができます。
*アドバイザー:ユーザー企業関係者など成果の市場適合性、ビジネスモデル等の実用化・事業化
および研究開発課題に関して助言を行う者。アドバイザーの所属する企業規模は問いません。
(2)応募資格
ア 応募資格として次のすべての要件を満たすことが必要です。
1.共同研究体は大学等と企業のそれぞれ1以上で構成すること。企業は中堅企業または中小企業
(※1)であること。
2.共同研究体を構成する大学等(※2)及び企業は、それぞれ主たる研究開発実施場所を愛知県内に
有すること。
3.本事業の委託契約書および実施要領を遵守できること。
4.本事業への複数応募および前年度に採択された研究者の応募はできません。
※1.中堅企業または中小企業:資本金10億円以下または単体で従業員数2,000人以下の製造業、
ソフトウェア 業、情報処理サービス業
※2.大学等:大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人と国及び地方公共団体の
試験研究機関
イ 欠格要件 共同研究体を構成する企業は、次の要件のいずれにも該当しないことが必要です。
1.地方自治法施行令第167条の4の規程(一般競争入札に参加させないことができる事由など)に
該当する者
2.次の申立てがなされている者
ⅰ 破産法に基づく破産手続開始の申立て
ⅱ 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て
ⅲ 民事再生法に基づく再生手続の申立て
ⅳ 愛知県から現に入札参加資格停止措置を受けている者
ⅴ 法人税及び地方税の滞納者
ⅵ 次に該当する者
・役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条、第6条に規定する暴力団員で
あると認められる者
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を
いう。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
・役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは
積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められる者
・役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
研究委託の形態
研究委託の形態は次の2つから選択できます。
・統括研究機関が代表して財団と委託契約を締結し、共同研究機関は統括研究機関から再委託を受ける方式
・統括研究機関と共同研究機関は、それぞれ財団と委託契約を締結する方式
委託費の内容等
委託費の内容は委託業務の目的・趣旨に適合するもののみを対象とします。対象となる経費は募集要項をご覧ください。
知的財産権の帰属
委託事業の実施に伴って特許等の知的財産権が生じた場合、次の条件等を順守していただくことを条件に、
原則として受託者に帰属します。
①知的財産権の出願・取得時等の手続きを行う場合は事前に財団に届け出ること。
②財団が特に必要あるとして、その理由を明らかにして求める場合には、知的財産権を利用する権利を
財団が指定する者に許諾すること。
③知的財産権等を正当な理由なく相当期間活用していないと認められる場合において、知的財産権の
活用を促進するため、知的財産を利用する権利を財団が指定する者に許諾すること。
審査及び採否通知
(1)審査:有識者で構成する審査委員会において審査を行い、採否を決定します。
なお、結果についての問合せには一切お答えできません。
ア 一次審査
◎書面により実施
◎応募書類とコーディネータ調査書
※公募締切後10日以内に、財団コーディネータが参加企業を訪問調査に伺いますので、
ご協力をお願いいたします。
イ 二次審査:一次審査を通過した案件について、ヒアリング
(統括研究者等によるプレゼンテーション)を実施
◎審査資料 一次審査資料+【新規作成】パワーポイント資料
・二次審査の日程(予定):令和5年4月27日(木)
・二次審査の会場(※) :「知の拠点あいち」あいち産業科学技術総合センター
・発表10分、質疑応答15分
※ 二次審査の開催通知は、一次審査を通過した方のみ、二次審査開催日の約1週間前に差し上げます。
審査会までの期間が短いので、事前に準備をお願いします。
※ 二次審査は、コロナウイルス感染状況により、提案者は大学又は企業等からWEB会議ツールを
使用してプレゼンしていただく場合もあります。
(2)審査にあたっての評価項目
①研究開発課題の目的の妥当性
②開発技術の新規性、独創性
③研究開発計画の妥当性及び目標値の妥当性
④事業化に向けたロードマップの妥当性
⑤研究開発体制及び費用配分の妥当性
(3)採否の通知:結果は令和5年5月中旬までに郵送により統括研究者宛てに通知します。
募集要項および応募書類等のダウンロード
応募手続
(1)募集期間:令和5年2月1日(水)から令和5年3月20日(月)午後5時まで ※土曜日、日曜日、祝日は除きます。 ※受付時間は午前9時から午後5時までです。
(2)応募の方法:提出期限までに(3)の応募書類一式を持参又は郵送してください。
(3)応募書類
①共同研究推進事業提案書(様式第2-1)
②研究経費(様式第2-3)
③共同研究推進事業メンバー表(様式第2-4)
④他制度への応募・受入等の状況・エフォート(様式第2-6)
⑤企業パンフレット(資本金、従業員数等会社概要が判るもの)
⑥企業定款又は商業登記簿謄本
⑦企業決算書(直近決算のもの)
⑧応募書類チェックシート
※①の文字サイズは、10.5ポイントで記載してください。
※②の研究経費内訳は初年度のみを記載してください。
応募書類①~④、⑧は、紙媒体2部及び電子媒体を、⑤~⑦は正本1部を、期限内に下記の提出先まで
持参又は、郵送(募集期限内に必着のこと)してください。
なお、電子媒体へはPDF化せず、元の形式(WORD又はEXCEL)で収納してください。
①から④、⑧の様式および委託契約書、実施要領は下記にある「募集要項および応募書類等」から
ダウンロードできます。必ず委託契約書、実施要領をご一読ください。
提出先・問合せ先
〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
「知の拠点あいち」あいち産業科学技術総合センター内2階 公益財団法人科学技術交流財団 業務部[担当]松永・山本・近藤 メールアドレス:kyoudoukenkyu★astf.or.jp
メール送信時は★を@に書き換えて送ってください。
電話:0561-76-8326 FAX:0561-21-1651
※担当者不在の場合もありますので、なるべくメールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。